申込み方法

受付開始日について

■講堂又は講堂と会議室、和室を併用する場合 

・利用日の6か月前の日から予約が可能です。
・例 7月17日利用の場合→1月17日受付開始

■会議室、和室を利用する場合

・利用日の3か月前の日から予約が可能です。
・例 5月10日使用の場合→2月10日受付開始
受付開始日が休館日の場合は、翌日に受付を開始します。
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・横浜市内に事務所を有しない団体または主として横浜市民で構成されていない団体につきましては、1か月前の日からの受付になります。
・受付開始日が月末で暦上存在しない日は翌月1日が受付開始日になります。
・例 10月31日使用の場合→10月1日受付開始
※ご来館時の受付では複写の申請書・許可書をご記入していただいております。ダウンロード版では複写の申請書許可書を発行することができませんので、申請書と許可書をそれぞれご記入の上、同時にお持ちになりお申込みください。

利用申込みについて

■受付日(抽選)

受付開始日にご利用希望者が複数になった場合は、午前9時に抽選を行います。(抽選に参加できる方は1団体につき1名です)午前8時50分から午前9時までの10分間のみ抽選の受付になります。(お部屋ご利用の受付は9時からです) 締切り後は抽選会には参加できませんのでご了承ください。また不正が発覚した場合には、抽選会への参加、または当選の取消しをさせていただく場合がございますのでご注意ください。なお、公的な行事などのためにご利用できない場合もありますので、事前に電話または受付にて空き状況をご確認ください。

■電話予約

受付開始日に抽選が行われる場合があるため、電話予約は受付開始日の翌日から先着順にて受付けます。ただし、電話予約後10日以内に正規の申請手続きをしない場合や遅延のご連絡をいただけない場合は、予約が取り消しになる場合がありますので、ご注意願います。

■受付時間(申請書)

開館日の午前9時から午後9時まで

利用上のお願い(全室共通)

・利用時間には、準備から片付けまでの時間も含みます。また、利用後は原状に復帰し、職員の点検を受けてください。また、ごみはお持ち帰りくださいますようお願いします。
・横浜市火災予防条例で定員が定められていますので、定員は厳守くださいますようお願いします。

■未成年者の利用

・18才未満の方のご利用については、父母などの保護者、学校の教員等成年者の承諾書又は同意書が必要です。

■利用許可と利用料

・利用許可書……利用を認められた方は、利用料を前納し、「利用許可書」をお受けとりください。 この「利用許可書」は当日必ず持参し、受付窓口へご提示願います。
・利用料の返還…既納の利用料は返還できません。ただし、利用日の1ヵ月前までに、利用許可の取消し及び利用料の返還を申請し、手続きが完了した場合は、 既納の利用料のうち8割を返還いたします。返還金のある場合はお金を準備する都合上、必ず事前に連絡をお願いいたします。利用料金のページへ
・許可事項の変更‥‥利用年月日や部屋、時間等を変更するときは、変更申請を行う日から6ヵ月(講堂)、または3ヵ月(会議室)先の範囲内で新たな利用日を選ぶ事が出来ます。また、全ての変更は、1回までとさせていただきます。

■利用不許可および利用許可の取消し

次のような場合は、利用の制限または利用の許可を取消すことがありますのでご注意ください
・青少年の健全な育成を阻害するおそれのある使用を行なおうとするとき。

・火気の使用または臭気、騒音等を発生させる使用を行う場合であって、これに対する対策が十分ではなく、他のご利用者や一般市民に危険が及ぶおそれがあると認められるとき。

・指定暴力団等その他団体の構成員が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体、またはその団体の構成員が集団的にまたは常習的に反社会的な行動をとることを助長するおそれのある団体が使用しようとするとき。

・申請内容において、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」にいう差別的言動が行われるおそれがあると判断されるとき。

・当該使用により多くの人数が集まることにより交通の渋滞その他場内外の混乱が発生するおそれがあると認められるとき。

・当該使用により建物や附帯設備等を損壊、汚損または滅失するおそれがあると認められるとき。

・過去において施設管理上の指示に従わなかったなど施設管理上の指示にしたがわないおそれがあると認められるとき。

・定員を超える使用のとき。

・葬儀、告別式その他これらに類する行事として施設を使用しようとするとき。

・主として物品の販売または宣伝もしくはこれらに類することを目的として使用しようとするとき。

・申請書類の記載事項に虚偽が認められるとき。

・地震が発生しまたは地震の警戒宣言が発せられたとき。

・公会堂または公会堂の近隣において火災があったとき。

・風水害により著しい危険が予想されるとき。

・その他上記に準ずると認められるとき。

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